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ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
このホームページをご覧になっているということは、
問題社員の対応に心悩ませてはいませんか?
煩雑な社会保険手続きに貴重な時間を取られてはいませんか?
人事制度や待遇について相談できる人がいなくて困っていませんか?
頻繁になった労基署・年金事務所による調査を憂慮していませんか?
給与計算等といったルーティーンワークに毎月時間を費やしてはいませんか?
労務管理に必要なひな形や情報の検索に膨大な時間をかけてはいませんか?
人事労務に心を悩ませ事業に専念できない。
本業以外の事に時間を取られ事業に専念できない。
そんな経営者を数多く見てきました。
多くの経営者は事業に専念し、会社を発展させ社会に貢献したいと思われているはずです。
クリフィックス社会保険労務士事務所は、そんな経営者様をサポートし社会貢献をしたいと願う事務所です。
決してスマートな事務所ではありませんが、経営者のために最適解をとことん追求していきます。
あなたにしかできない事に、その貴重な時間をお使いください。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
- 今後注目が高まる仕事と介護の両立における課題2024/04/23
- 業務災害で死亡や休業が発生した場合に提出が求められる死傷病報告2024/04/16
- 今すぐ確認したい転倒災害の現状と防止対策2024/04/09
- 今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン2024/04/02
- 労働基準監督署の「定期監督等」において違反件数が多い項目2024/03/26
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |