年金請求について

 障害年金・老齢年金・遺族年金に関する相談、請求手続きを代行いたします。鶴岡年金事務所にて年金相談業務をおこなっていた女性社労士が担当しますので、これまで安心して相談できなかった方も、是非お気軽にご相談ください。

 ご相談につきましては、
完全予約制となっておりますのでご了承ください。ご予約はお電話にて承ります。(☎0235-64-0388) なお、年金相談や請求代行に関してご不明な点がございましたら右側のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

障害年金

 障害年金とは公的な年金の1つです。事故や病気が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
 原則として、20歳から64歳までの人が対象となり、様々な病気でもらうことができます。

【障害年金をもらうために必要な要件】

●初診日要件・・・病気やけがで初めて病院に行った日を証明できることが条件です。

●保険料納付要件・・・原則支払わなければならない金額の3分の2以上納付していることが条件で
              すが、
免除を受けている方や直近1年間納付している方などは例外です。

●障害状態要件・・・原則として初診日から1年6ヶ月たった時の状態で判断されます。


  障害年金の申請は、病歴などを申請書に細かく記述しなければならず、納付要件の確認や初診日の判断など、個人で申請するには大変な労力と時間がかかります。この作業ができないために、申請を諦めているという方もいらっしゃいます。是非一度、当事務所にご相談ください。



【障害年金裁定請求】

着手金            20,000円
受給時報酬     年金額の20%

 ※遺族年金または老齢年金に関しましては、別途ご相談ください。





    ⇒3級                        2級

老齢年金

 公的年金の被保険者が、受給要件を満たし、一定の年齢に達したときに、支給される年金です。

遺族年金

  被保険者が亡くなったときに、残された遺族に対して支給される年金です。亡くなられた方の職業、家族構成により、受給の際の要件、金額に違いがあります。




 



 


 
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