メルマガ【2月18日号】
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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年2月18日号
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 いつもお世話になっております。
クリフィックス社会保険労務士事務所の鎌田です。

 今年は、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式があり、
5月に10連休が予定されています。
 なぜ、この有給5日取得義務化のタイミングで…。
 この一大事に本号では、対応を検討する際のポイントについてのただ一点
のみを取り上げています。
 ぜひ、ご覧ください。

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
      ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント
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┃1.┗┓ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント」
です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
      ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイントhttp://www.clifix.jp/q_and_a_5505.html

┏ 社労士の一言(重要度★★★)──────────────── ┓
  10連休にするのかしないのか悩む前に、就業規則をチェックしてみ
 てください。休日の条文に「土日と国民の祝日」と明記されていると、
 就業規則を変更しなければ10連休になってしまいます。国の救済(今
 回だけは就業規則・労基法違反にならない等)の措置が無い限りは、出
 勤した分の賃金が発生してしまいます。
  なぜ国民の休日にしてしまったのだろう?就業規則の変更しますか…?
  厚生労働省も、政府にこの位の提言をしてほしいものです。 
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編┃集┃後┃記┃
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 いよいよ4月から働き方改革関連法が順次施行されます。年次有給休暇の取
得義務化や時間外労働の上限規制の適用に向けた対応など、お困りごとが
ございましたら、当事務所までご連絡ください。

最後までお読みいただきまして有難うございました。感謝。

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      〒997-0015 山形県鶴岡市末広町3-1
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発 行 人:鎌田信一 sr@clifix.jp
ホームページ :http://www.clifix.jp/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をsr@clifix.jpまでお送りください。
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これまで名刺交換等の交流がありました方に送らせていただいております。
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